SSブログ

重畳的に公知 [意匠法]

昨日に引き続き、「弁理士受験新報」の添削問題について書きます。

今日は問題の内容ではなく、「意匠法」の添削問題の解答の解説部分についてです。
その解説には、「特29条、特29条の2、39条は理解していても意3条、3条の2、9条の理解は浅い受験生が見受けられる」と書いてありました。

自分に当てはめると、確かにそうかもしれません。
「新規性」についてみると、特許は「先願の明・請・図の記載と後願の請の比較検討」であるのに対し、意匠は「先願意匠と後願意匠の類否の検討」であり、意匠の類否は「物品の同一、類似、非類似」と「形態の同一、類似、非類似」で検討するのが原則であるとともに、「例外」もあるからだと思います。

今日のタイトルはその「例外」の場合の新規性判断のキーワードです。上記の添削問題の解答例にはこのキーワードは出てこなかったのですが、私が答案構成したときには記載しようと思った言葉です。この言葉を使うことにどの程度メリットがあるのか理解していませんが、入門講座の先生が使っていたのをそのまま私も使うようになりました。もしかしたら、最近は使わないキーワードなのかも・・・。

私自身は、先願が「完成品」、後願が「部品」の場合や先願が「組物」、後願が「組物の構成物品」である場合に意3条1項2号、3号の適用があることを明確にするキーワードというつもりで使っています。いわゆる「枕詞」という感じでしょうか。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

早期審査制度予想とおりFailure ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。